家を新築・増築した場合どのような手続きが必要ですか 新築・増築から1カ月以内に、登記所(前橋法務局)で、新築の場合は建物の表題登記、増築した場合は表題変更登記が必要です。詳しくは前橋地方法務局(027-221-4466)にお尋ねください。 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 資産税課電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号お問い合わせはこちらから 更新日:2019年02月01日
更新日:2019年02月01日