家を新築・増築した場合どのような手続きが必要ですか

 新築・増築から1カ月以内に、登記所(前橋法務局)で、新築の場合は建物の表題登記、増築した場合は表題変更登記が必要です。詳しくは前橋地方法務局(027-221-4466)にお尋ねください。

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財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
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更新日:2019年02月01日