店舗や事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか 賃借人(テナント)等が取り付けた内部造作、電気・給排水・空調設備等については、賃借人(テナント)の償却資産として申告の対象になります。 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 資産税課電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号お問い合わせはこちらから 更新日:2019年02月01日
更新日:2019年02月01日