本人(納税義務者)に届かなかった納税通知書や督促状はどのような扱いになるのですか

 通常の取扱いによる郵便(普通郵便)又は親書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定(地方税法第20条第4項 )されます。したがって、郵便で発送した書類は市に返戻されない場合は、送付先に送達されたものとされます。
 また、市に返戻になった書類は、調査を行い、送付先が確認できない場合は、法により公示送達の手続きを行います。公示送達により市の掲示場に掲示された書類は、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます。
 転居や転出をする場合は、住所変更の届出を行い、また、海外滞在中に税の納期限が到来する人は、納税管理人を報告することにより市税が滞納にならないようお願いします。

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更新日:2021年03月23日