督促状が届きましたどうすればよいのでしょうか

 市税に滞納が発生すると、督促状を発送します。法律により督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、「滞納者の財産を差し押えなければならない。」と定められています。(地方税法第331条など)
 税は、一般の私債権とは性格が異なることから、財政基盤確保のため強い権限(自力執行権)が認められています。自主納税が見込めない場合は、やむをえず差押えなどの滞納処分を行うことになります。
 督促状が届いた場合は、早急に納付(延滞金を含む)するようお願いします。なお、納付が困難な場合は、収納課へご相談くださいますようお願いいたします。天災や病気などで猶予規定に該当するときは、分割納付などが可能になることがあります。(ただし、分割納付の場合も納税通知書に記載された納期日から納付日までの延滞金が発生しますのでご注意ください。)

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更新日:2021年03月23日