市税を滞納したまま、納めないとどうなりますか

 市税を納期が過ぎても納付しないと、延滞金が発生することがあります。この場合は、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めなければなりません。
 また、納期後20日以内に督促状を発送しますが、督促状は法律で定められた納付の請求で、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、差押えなど滞納処分の対象となります。
 本市では、納期限までに納税された方との公平性を保つため、督促状送付後、文書や自宅訪問等による催告を行うとともに、法律に基づき財産調査を実施します。さらに、財産がありながら自主的な納付をしていただけない場合、法律の定めた範囲で差押えに着手することになりますので、納期限内の納税にご協力ください。

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更新日:2021年03月23日