法人税額(国税)が変わったのですが、法人市民税の申告はどのようにすればよいのですか

 法人市民税の法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として用いており、法人税(国税)における修正や更正等が法人市民税の法人税割に影響してきます。
 増額をした場合は修正申告(第二十号様式)、減額した場合は一定期間内であれば更正の請求書(第十号の四様式、法人税の更正通知書があればコピーを添付)を提出してください。

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更新日:2019年02月01日