特定技能制度に係る協力確認書について
概要
特定技能外国人を受け入れる企業(以下、「特定技能所属機関」という。)が、地域における外国人との共生社会の実現のために寄与するとともに、「特定技能1号」の在留資格により日本に滞在する外国人(以下、「1号特定技能外国人」という。)に対する支援を、地方公共団体が取組んでいる共生施策を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
このことを踏まえて、当該外国人が勤務する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をすることを求めるものです。
※地方公共団体が取組んでいる共生施策とは、在住外国人の支援に資するものを指します。
例)各種行政サービス、ゴミ出しのルール、防災訓練、交流イベント、日本語教室等
詳細につきましては、下記リンク先の「出入国在留管理庁ホームページ」をご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携チラシ (PDFファイル: 237.0KB)
協力確認書概要
協力確認書は、特定技能所属機関が地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合に当該要請に応じるため、必要な協力をする旨の確認を行うための書類です。
特定技能所属機関は、「特定技能1号」「特定技能2号」の在留資格により日本に滞在する外国人(以下、「特定技能外国人」という。)が、活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に協力確認書を提出する必要があります。
前橋市に協力確認書の提出が必要な特定技能所属機関
- 初めて特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関で、当該外国人の勤務地または居住地が前橋市内にある。
- 既に特定技能外国人をすでに受け入れている場合でも、令和7年4月1日以降、新たに特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関で、当該外国人の勤務地または居住地が前橋市内にある。
※受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人の勤務地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書の提出方法
特定技能所属機関の代表者(役員含む。)または職員が、以下の手順に沿って提出してくください。
- 協力確認書をダウンロード(本ページ下からダウンロード可)
- 必要事項を記入
- 前橋市文化国際課文化国際係へメール・持参・郵送のいずれかの方法で提出

協力確認書フローチャート (PDFファイル: 84.4KB)
協力確認書 様式
提出先
【郵送・直接】
〒371-8601
前橋市大手町2丁目12-1
文化国際課文化国際係
前橋市役所 3階
注意事項
協力確認書の提出は、基本的に一度提出すれば、その後、同一の特定技能所属機関で新たに特定技能外国人を雇用する際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には再提出が必要になります。
また、特定技能外国人の勤務地及び居住地が異なる市区町村になる場合には、特定技能所属機関は転入先の市区町村に協力確認書を新たに提出する必要があります。
※転出する市区町村に、報告する必要はありません。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携についてのQ&A
当該取組について(一号特定技能外国人支援計画を含む)のお問い合わせについては、下記リンク先の「出入国在留管理庁ホームページ」をご確認ください。
前橋市が取組む多文化共生施策
この記事に関する
お問い合わせ先
文化スポーツ観光部 文化国際課
電話:027-898-6522 ファクス:027-243-5173
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年04月01日