見守りライト設置推進事業

サービス概要

・トイレや廊下などの生活動線にある自宅の電球を、通信機能つきのLED電球に交換します。点灯・消灯の操作が24時間に一度もない場合、異常を自動で検知し、親族など事前に登録した通知先にメールでお知らせします。

・異常検知時に通知先の家族などが訪問できない場合、委託業者が利用者宅を代理で訪問し、安否を確認します。

・異常の有無に関わらず、ウィークリーレポートとして前週の電球使用状況がすべての通知先に自動で配信されます。

設置月を含める初回6か月の利用料を前橋市が負担します。7か月目以降の継続利用を希望される場合は、個人契約および全額自己負担に切り替わります。

※ヤマト運輸株式会社(委託業者)が提供する「クロネコ見守りサービス ハローライト訪問プラン」を活用して実施する前橋市の事業です。

サービス全体イメージ

サービス全体イメージ

電球イメージ

電球イメージ

ウィークリーレポート(例)

ウィークリーレポート(例)

対象者・条件

下記1から4すべてに該当する方を対象とします。

1.前橋市に在住し、住民登録をしている方

2.ひとり暮らしを含む、世帯全員が65歳以上の方

3.通知先の方がメールアドレスを所持している方

4.前橋市緊急通報システム事業を利用していない方

※二世帯住宅の方は対象となりません。

料金

無料(設置月を含める初回6か月のみ)

※利用に係る電気代は自己負担となります。

※電球を紛失・破損した場合や、利用中止後に返却されない場合は実費がかかります。

申請時の注意事項

・通知先のメールアドレスが必要です。ショートメッセージサービス等の電話番号を使用した送信機能は使えません。

・通知先は最大4件まで登録可能です。

・申請する際は、通知先として登録される方の同意を直接得た上で申請書に記載してください。

・電球の口金はE26です。口金がE17である場合は、変換アダプターを貸与します。申請時にお伝えください。

・お風呂場など湿気の多い場所には、電球が故障しやすいため設置できません。

申請から設置までの流れ

1.申請および承諾書を市に提出してください。書類は窓口や郵送でお渡しできます。

市役所長寿包括ケア課窓口(2階35番)のほか、郵送や電子申請フォームでの提出も可能です。

郵送先:〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 長寿包括ケア課 地域支援係

電子申請:https://logoform.jp/form/dWZu/931207

2.対象に該当するか審査します。

3.受理後、利用者宅に設置決定通知書を郵送します。

4.委託業者から電球設置の日程について電話連絡が入ります。

5.委託業者が自宅に訪問し、電球を設置します。

※申請から設置まで、約1か月要します。

提出書類

設置後の流れ

1.設置から4か月目に、委託業者から継続希望の確認の電話があります。

2.継続希望の有無で対応が変わります。

1)7か月目以降も継続する場合は、業者と個人で契約を直接結びます。委託業者から送付される専用申込書を郵送してください。7か月目以降の利用料は全額自己負担へ切り替わります。

2)6か月目で終了する場合は、市に異動届を提出してください。その後、委託業者と日程調整をし、6か月経過後すみやかに撤去してください。なお、電球の通信機能は6か月終了後に自動的に切れます。

移行の流れ

移行および撤去の流れ

登録内容を変更するとき

利用者の電話番号、緊急連絡先のメールアドレス等の登録内容を変更する場合はご連絡ください。

●設置から6か月以内の場合

ウィークリーレポートに記載されているURLもしくはMyページから変更依頼ができます。

 

●設置から7か月目以降の場合

個人契約に移行しています。

ヤマト運輸 クロネコ見守りサービス お問い合わせ窓口(電話番号:0120-86-2220)にご連絡ください。

撤去するとき

●設置から6か月以内の場合

1.施設入所等で利用中止および電球を撤去したい場合は、市に異動届を提出してください。書類は窓口や郵送でお渡しできます。

市役所長寿包括ケア課窓口(2階35番)のほか、郵送や電子申請フォームでの提出も可能です。

郵送先:〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 長寿包括ケア課 地域支援係

電子申請:https://logoform.jp/form/dWZu/931207

2.受理後、市から委託業者へ情報共有します。

3.委託業者から撤去の日程調整の連絡が入ります。

4.委託業者が自宅に訪問し、電球を撤去します。

 

●設置から7か月目以降の場合

個人契約に移行しています。

ヤマト運輸 クロネコ見守りサービス お問い合わせ窓口(電話番号:0120-86-2220)にご連絡ください。

提出書類

よくある問い合わせ

Q.設置月を含める初回6か月の公費負担とあるが、月の途中に設置した場合はどうなりますか?

A.月途中に設置された場合であっても、1か月目としてカウントします。日割り計算はできません。

例)4月15日に設置した場合→4月を1か月目としてカウントします。6か月目となる9月末日までが公費負担の期間となります。

 

Q.電球が切れてしまった場合は、どうしたらいいですか?

A.電球がチカチカ点滅するなどの故障等で電球が正常に利用できなくなった場合は、無償で交換します。ヤマト運輸 クロネコ見守りサービス お問い合わせ窓口(電話番号:0120-86-2220)にご連絡ください。

 

Q.旅行や入院等で不在になる場合は、どうしたらいいですか?

A.あらかじめサービス停止日と再開日を、ヤマト運輸 クロネコ見守りサービス お問い合わせ窓口(電話番号:0120-86-2220)にご連絡ください。ご依頼の期間中、異常検知のメール配信が一時停止されます。

 

Q.停電になってしまったときはどうなりますか?

A.停電などの理由に関わらず、電球の点灯がない場合は通常通り異常として検知されます。ただし、大規模地震などが発生した場合、システム障害により通常通り異常検知ができない場合があります。

 

Q.異常検知のメールが届いた場合、代理訪問の依頼はどのようにしたらいいですか?

A.まずは通知先の方から利用者さまへの連絡・確認をお願いします。連絡や確認ができない場合は、ヤマト運輸 クロネコ見守りサービス お問い合わせ窓口(電話番号:0120-86-2220)にご連絡ください。

 

Q.代理訪問はどのようなことをしてくれますか?

A.インターホンでの確認、郵便ポストの滞留物の有無確認等、外側からの確認を行います。確認した内容は、代理訪問依頼者へ報告します。

 

Q.個人契約への移行後、利用料はいくらですか?

A.R7年度中は月額1,078円(消費税込み)です。詳細はヤマト運輸 クロネコ見守りサービス お問い合わせ窓口(電話番号:0120-86-2220)にお問い合わせください。

 

Q.設置後7か月目以降も、電球は使用できる状況ですか?

A.個人契約に移行済みの場合は、そのまま使用できます。

上記以外は通信機能が断たれ、使用できません。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係

電話:027-898-6275 ファクス:027-223-4400
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年04月01日