高齢者虐待に関する相談
「虐待かも?」と感じたら、ためらわずにご相談・ご連絡ください!
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行され、虐待に気づいた人はすみやかに市へ通報することが義務づけられました。
できる限り早期発見することで事態の深刻化を防ぎ、高齢者ばかりでなく、虐待をしている人を救うことにもなります。
家庭や地域・施設などで「虐待かも?」と感じたら、ためらわずに下記相談窓口までご相談・ご連絡ください。
・虐待を受けている高齢者本人も相談(届出)ができます。
・守秘義務により、ご相談いただいた方の情報が周囲に漏れることはありません。 安心してご
相談・ご連絡ください。
高齢者虐待とは
高齢者に対する以下のような行為です。
・高齢者本人や虐待をしている人の自覚は問いません。
《 高齢者虐待の種類と例 》
(H30年3月厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」より抜粋)
〇身体的虐待
・暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為
・本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為
・本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにも関わら
ず高齢者を乱暴に取り扱う行為
・外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
〇介護・世話の放棄・放任
・意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提
供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させ
ていること
・専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護保険サー
ビスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する
・同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する
〇心理的虐待
・脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えるこ
と
例)排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどして恥をかかせる。怒鳴る、ののしる、
悪口を言う。意図的に無視する。侮辱をこめて子どものように扱うなど
〇性的虐待
・本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
〇経済的虐待
・本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限するこ
と
例)日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。本人の自宅等を本人に無断で売却す
る。年金や預貯金を無断で使用する。入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費
用を支払わないなど
相談・連絡をすると
1.事実確認の実施
訪問、面接、関係機関への情報収集等により、事実確認を行います。
2.対応方針の決定
事実確認で得られた情報から、対応方針を決定します。
3.支援・指導の実施
問題の解決に向けて、サービスの導入、施設入所の支援、施設への指導等を行います。
相談窓口
在宅の高齢者虐待についてのご相談
〇長寿包括ケア課 地域支援係
電話 027-898-6275 ファクス 027-223-4400
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
〇地域包括支援センター
・市内12か所設置しています。
お住いの地区の担当の地域包括支援センターへご相談ください。
施設の高齢者虐待についてのご相談
〇介護保険課 指導係
電話 027-898-6132 ファクス 027-243-4027
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
更新日:2021年03月02日