令和6年度高齢者補聴器購入費助成事業の交付申請について

制度概要

聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度難聴の高齢者が、補聴器を購入する場合に、その費用の一部を助成します。

※ 申請期間は令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)です。

対象者

次の1~6の全てに該当する方とします。

1. 市内に居住し、前橋市に住民登録がある65歳以上の方

2. 市民税非課税世帯(世帯に属する全員が、市民税非課税)に属する方
※ 申請日が令和6年4月1日から令和6年6月30日までの場合は、前年度の課税状況

3. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方

4. 耳鼻咽喉科の医師から下記の基準を満たすと認められ、当該医師の意見書等を提出することができる方

【基準】両耳の聴力レベルが40㏈以上で、かつ、聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象にならない

5. 過去5年間に、前橋市自立高齢者日常生活用具給付事業(現物給付の事業)による補聴器又は助聴器の給付を受けていない方

6. 過去に、本事業による助成金の交付を受けていない方

助成対象

1. 管理医療機器認定を取得した補聴器で、新品に限るものとします。(集音器は対象外です。)

2. 助成の対象とする補聴器の台数は、1人当たり1台です。(再申請不可)

3. 補聴器本体の購入に係る費用のみ助成対象です。診察料、検査料、意見欄作成料等の受診費用及び補聴器の修理、保守、電池交換並びに付属品のみの購入に係る費用は、助成対象ではありません。(自己負担)

4. 「前橋市高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書」の交付決定後、60日以内に購入した補聴器が対象です。

※ 補聴器購入後の申請はできません。

助成金額

補聴器本体の購入に必要な費用と25,000円とのいずれか低い額とします。

申請に必要なもの

1. 交付申請書(医師の意見欄記入済みのもの)

2. オージオグラム(純音聴力図)
※ 申請日前3か月以内のものを提出してください。

3. 購入を希望する補聴器の見積書の写し(購入希望業者が作成したもの)

4. 転入等により、前橋市で課税状況について確認できない場合は、以下の書類も必要です。

転入前自治体での個人住民税が非課税と分かる、世帯全員分の書類(非課税証明書)
※ 申請日が令和6年4月1日から令和6年6月30日までの場合は、前年度の課税状況

事業概要・事業の流れ

申請書様式

※ 申請書の中に「医師の意見欄」があります。
申請書持参の上、耳鼻咽喉科を受診してください。

注意事項

申請件数が助成件数に達した場合は、申請期間内であっても以後の受付は行いません。

※ 郵送での提出も可能です。(令和7年2月28日(金曜日)必着)

郵送提出の場合、ご提出いただいた書類の返却はできませんのでご注意ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 長寿包括ケア課

電話:027-898-6152 ファクス:027-223-4400
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日