介護保険サービス利用料の医療費控除

介護保険サービスの利用料は医療費控除の対象となる場合があります。
利用した介護保険サービスによって、対象になるかどうかや、対象となる費用の範囲が異なりますのでご注意ください。

在宅サービス等における医療費控除の取扱い(要支援1、2の方が利用する介護予防サービスも含む)

1.医療費控除の対象となるサービス(医療系サービス)

 次のサービスは、利用者負担額(1割、2割または3割)及び食費・居住費が控除の対象となります。

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
・複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)

2.上記1.のサービスと併せて利用する場合のみ、医療費控除の対象となるサービス

 次のサービスは、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、上記1.の医療系サービスまたは医療保険の訪問看護と併せて利用している場合、利用者負担額(1割、2割または3割)が控除の対象となります。

・訪問介護(生活援助中心型を除く)
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
・複合型サービス(上記1.のサービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービス以外)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービス以外)

3.医療費控除の対象とならないサービス

次のサービスは、控除の対象にはなりません。

・訪問介護(生活援助中心型)
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービス)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービス)

施設サービスにおける医療費控除の取扱い

1. 次の施設サービスは、利用者負担額(1割、2割または3割)の2分の1及び食費・居住費の2分の1が控除の対象となります。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設
 

 2.次の施設サービスは、利用者負担額(1割、2割または3割)及び食費・居住費が控除の対象となります。

・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

(注意)医療費控除を受けるためには、サービス事業者が発行する領収書を添付または提示する必要があります。

(注意)高額介護サービス費等による払い戻しを受けた場合は、利用者負担額から払い戻された金額を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。なお、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設については、払い戻された高額介護サービス費の2分の1に相当する額を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。

(注意)本来、医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該在宅サービス等にかかる自己負担の10分の1が医療費控除の対象になります。

関連リンク

国税庁 タックスアンサー「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」

国税庁 タックスアンサー「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」

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福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日