<介護保険のあらまし4> 調査から認定までの流れ

要介護・要支援認定申請書等を提出いただきますと、以下のとおりの手順で要介護度が認定されます。

認定までの流れ

認定調査主治医意見書の一部
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1次判定(コンピューター)
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2次判定(介護認定審査会)

「認定」または「非該当(自立)」

認定のめやす
要介護度 心身の状況
要支援1 社会的支援を部分的に要する状態
要支援2 重い認知症等がなく、心身の状態も安定しているが、社会的支援を要する状態
要介護1 心身の状態が安定していないか、認知症等により、部分的な介護を要する状態
要介護2 日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 日常生活動作と手段的日常生活動作の両方が著しく低下し、日常生活全般に介護が必要となる状態
要介護4 動作能力がさらに低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 動作能力が一段と低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

(注意)あくまでも代表的な心身の状況例であり、異なる状況であっても同じ要介護度になることがあります。
基本動作:寝た状態から起きあがり、立ち上がって歩くまでの動作
日常生活動作: 食事、排泄、入浴、着替えなどの毎日繰り返される一連の身体的動作
手段的日常生活動作:家事(炊事、洗濯、掃除など)、買い物、金銭管理など

非該当(自立)の場合

介護保険でのサービスは受けられませんが、心身の状況などに応じて、「介護保険以外の保健福祉サービス」を利用することができます。

認定調査

市の職員や市から委託された調査員が自宅などを訪問し、心身や日常生活の様子(74項目の基本調査と特記事項)についての確認や、聞き取り調査を行います。

訪問調査の内容

  1. 基本調査
    • 麻痺・拘縮など
      麻痺の有無・関節の動き
    • 移動など
      寝返り・起き上がり・座っていられるか・両足や片足で立っていられるか・歩行・移乗
    • 複雑な動作など
      立ち上がり・洗身
    • 特別な介護など
      飲み込み・食事の摂取・排泄動作
    • 身の回りの世話など
      清潔(歯みがき・洗顔・整髪・つめ切り)・衣服の着脱・薬の内服・金銭の管理・日常の意志決定
    • コミュニケーションなど
      視力・聴力・意思の伝達・理解
    • 問題行動など
      被害的・作話・感情の不安定・昼夜逆転・暴言暴行・大声を出す・介護に抵抗・常時の徘徊・収集癖・帰宅願望・破壊行為・自分勝手・会話がまとまらない・ひどい物忘れ
    • 特別な医療
      14日以内に受けた特別な医療
  2. 特記事項
    • 調査の際に基本調査の項目に関連して書き取った事項

主治医意見書

主治医(かかりつけ医)が、介護が必要となる原因や病気などについての意見書を作成します。
この意見書は、市から主治医に直接依頼します。

介護認定審査会

保健・医療・福祉の専門家で構成される審査会で、コンピュータによる1次判定結果、調査の際の特記事項、主治医の意見書等をもとに、介護の必要度(要介護度)を審査・判定します。

認定の有効期間

  • 新規認定の有効期間は、原則6か月間です。
  • 有効期間の満了日の60日前から更新の申請を行うことができます。
  • また、認定の有効期間内でも心身の状態が変化した場合には、いつでも認定の変更を申請することができます。

認定に不服があるとき

  • 認定の経過については、市役所介護保険課(市役所2階 37番窓口)で説明いたします。
  • また、内容に不服があり、認定結果に異議があるときは、群馬県に設置されている「群馬県介護保険審査会」(群馬県庁介護高齢課内 電話番号027-226-2581)に不服申し立てをすることができます。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定審査第一係

電話:027-898-6155 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月11日