<介護保険のあらまし3> サービスを利用できる人

介護や支援が必要であると認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では、利用できる条件が異なります。

1.65歳以上の方(第1号被保険者)

 原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となったときには認定を受け、居宅サービスや施設サービス等の介護保険サービスを利用することができます。

2.40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

 初老期の認知症など、国が定める16種類の病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要になったときは、認定を受け、居宅サービスや施設サービス等の介護保険サービスを利用することができます。

国が定める16種類の病気(特定疾病)

  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  4. 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
  6. 初老期における認知症〔アルツハイマー病・脳血管性認知症等〕
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  9. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  10. 早老症〔ウェルナー症候群〕
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患〔脳出血、脳梗塞等〕
  14. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  15. 慢性閉塞性肺疾患〔肺気腫、慢性気管支炎、気管支炎喘息等〕
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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福祉部 介護保険課 認定審査第一係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日