<介護保険のあらまし10> 40歳から64歳の介護保険料

介護保険料は、40歳から64歳までの人と65歳以上の人で、算定方法や納め方が異なります。

詳しくは以下のPDFファイルをご覧ください。

 

保険料の額と納め方

加入している医療保険の算定方法にしたがって保険料が設定され、医療保険の保険料と一緒に納めます。

職場の医療保険等に加入している方

算定方法

原則として給料の額によって保険料の額が決まります。また、保険料のおおむね半分は事業主などが負担します。

納め方

原則として給料から天引きされます。なお、扶養されている40歳から64歳までの人の分は、医療保険の被保険者と事業主などで負担します。

国民健康保険に加入している方

算定方法

国民健康保険税と同じく、世帯の所得などによって決まります。また、保険料のおおむね半分は公費で負担します。

納め方

世帯主が40歳から64歳までの人全員の分もあわせて、国民健康保険税と一緒に納めます。

詳しいことについては、加入している医療保険者にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料係

電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年12月08日