新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者(65歳以上の方)の減免は、令和5年度分の実施はありません。ただし、令和5年4月以降に納期限が設定されている令和4年度介護保険料については、国が定める基準に基づき、申請により介護保険料が減額または免除になる場合があります。

減免の対象となる方

令和4年度以前の介護保険料に未納がない方

減免の対象となる保険料

令和5年度に発生した令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月1日~令和5年12月31日に納期限が到来するもの

申請期限

令和5年12月28日(木曜日)必着

減免の要件

減免の対象となるのは、以下の 1 または 2 のいずれかに該当する場合です。

1.新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

(入院・治療の期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の収入減少があり、以下の2点の要件をすべて満たす場合

  • 令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)のいずれかの収入が、令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで。以下同様)の収入に比べて10分の3以上減少していること
     
  • 収入減少があった種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 

申請方法

申請には介護保険料減免申請書のほか、収入申告書、該当する要件ごとの「証明書類」の提出が必要です。(令和5年12月28日必着

減免対象になると思われる方は、申請書類等を郵送しますので、介護保険課 保険料係【027-898-6159・6158】までご連絡ください。

なお、申請書類は窓口【前橋市役所2階37番 介護保険課】でも配布します。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料係

電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月30日