介護保険 給付費のお知らせ

「介護保険 給付費のお知らせ」とは

前橋市では、介護保険を利用された人へ「介護保険 給付費のお知らせ」を送付しています。
この「介護保険 給付費のお知らせ」は、ご利用いただいている介護サービス事業所からの保険請求にもとづき、サービスの種類や費用などをお知らせするための通知です。
このお知らせにより、改めて費用を支払っていただく必要はありません。
また、医療費控除等の添付資料としては使用できません。

発送時期

5月、9月、1月の年3回、4か月ごとにお送りしています。

対象となる利用月の一覧表
 通知の発送月 対象となるサービス利用月
 5月 12月~3月分
 9月  4月~7月分
 1月  8月~11月分

 

お知らせの確認の仕方

お手持ちの領収書やサービス利用票と「お知らせ」の記載内容を照らし合わせて、ご自分の利用したサービス内容や年月等に誤りがないかをご確認ください。

「利用者負担額」は、実際に利用者が負担した利用者負担額(1割、2割または3割分)を記載しています。高額介護サービス費として支給された金額も含んでいます。
介護保険の給付以外のもの(施設での日常生活費など)は含まれていませんので、実際に支払った額と一致しない場合があります。

住宅改修や福祉用具購入などの償還払いの利用分は、記載していません。

記載の内容にご不明な点がある場合は、サービス事業所や担当のケアマネージャーへお問い合わせいただくか、前橋市介護保険課までご連絡ください。

よくある質問

質問1

どんなデータを元につくったのですか?

回答

 この通知は、サービスを提供した事業所から前橋市に出された保険請求にもとづいて作成しています。対象となる期間にサービスを利用しても、何らかの事情により事業所からの請求が遅れた場合は、記載していません。

質問2

料金を支払っていない「居宅介護支援」、「介護予防支援」または「介護予防ケアマネジメント」というサービスが入っているのは、なぜですか?

回答

 「居宅介護支援」、「介護予防支援」または「介護予防ケアマネジメント」は、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成など、ケアマネージャー業務に要する費用です。費用のすべてが介護保険から給付されるため、利用者負担はありません。このように自己負担がないサービスでも、介護保険から給付されているのでお知らせしています。

質問3

「特定入所者介護サービス費等」とは、どんなサービスですか?

回答

 「特定入所者介護サービス費等」とは、介護保険施設に入所した時の食費や居住費と、ショートステイを利用した時の食費や滞在費のことで、サービス費用額から利用者負担額を引いた金額が、介護保険から給付されています。
 この利用者負担額は、「介護保険負担限度額認定証」に書かれている負担限度額のご利用日数分の金額となっています。

質問4

利用した覚えのないサービスが書かれているときは、どのようにしたらよいですか?

回答

 まずは、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成しているケアマネージャーや、書かれているサービス事業所へ確認してください。その結果、利用の事実がない場合は、前橋市介護保険課までご連絡ください。

「介護保険給付費のお知らせ」サンプル

このようなハガキでお知らせしています。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年05月13日