令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定

令和7年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応するため、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税非課税判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

この特例措置は令和8年度の介護保険料算定のみの措置となります。

具体例(給与収入が変わらない場合)

住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では、住民税課税と見なす場合があります。これは、介護保険料の算定では税制改正前の基準を用いるためです。以下、具体例をご確認ください。

住民税と介護保険料の比較表

単身世帯、前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

特例措置の具体例
項目 令和7年度 令和8年度
住民税 課税 非課税
介護保険料 第6段階 第6段階(住民税課税として計算)

 

よくあるご質問

(Q1)住民税は非課税なのに、なぜ介護保険料は課税として扱われるのですか?

A 介護保険制度は3年を1期として計画され、保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

(Q2)給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?

A 給与収入190万円を超える方は、税制改正の前後で給与所得控除額が変わらないため、住民税算定時と同じ合計所得金額を用いて介護保険料を算定します。

(Q3)給与収入がない場合は、介護保険料の計算に影響がありますか?

A この特例措置は給与収入がある方が対象になるため、給与収入がない方(年金収入のみの方など)は、住民税算定時と同じ合計所得金額を用いて介護保険料を算定します。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料係

電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年06月01日