訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの取り扱い
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用観点から、平成30年10月以降に作成する居宅サービス計画について、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅介護支援専門員は、市町村へその居宅サービス計画を届け出ることが必要となりました。
前橋市における取り扱いは次のとおりです。
1. 取り扱いの内容
別紙「訪問介護を規定回数以上位置付けた場合の取扱い(HP用)(PDF:118.3KB)」を確認の上、届出書及び資料を届け出てください。
2. 届出の提出先
前橋市 介護保険課 給付適正化係(市役所2階37番窓口)
支所では受け付けていません。
3. その他
届け出された居宅サービス計画書について、地域ケア会議・ケアプラン点検において内容の検証・助言を行う場合があります。
関連書類
訪問介護(生活援助中心型)を規定回数以上位置付けた場合の取り扱い(HP用) (PDFファイル: 118.3KB)
訪問介護の回数が多いケアプランの届出書 (PDFファイル: 68.2KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月02日