短期入所サービス利用の留意事項

 短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、連続した利用は30日までと制限されています。
また、介護支援専門員(ケアマネジャー)は、居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づける場合にあっては、利用日数が、要介護等認定有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
  しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能であるとされています。

前橋市では、認定期間の半数を超えて利用する場合には、介護給付の適正化の観点から、特に必要である理由を申し出ていただくことにしています。

 下記の留意事項を参考の上、理由書に必要書類を添えて、介護保険課窓口までご提出ください。

関連書類

なお、連続30日を超えて利用する場合には、市への理由書の提出は不要ですが、サービス担当者会議で必要性やその他の手段についても検討した上で利用を決定してください。
また、サービスが必要な理由や検討内容は、サービス担当者会議の要点に詳細に記載してください。

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福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年03月12日