特別養護老人ホームにおける特例入所の取り扱い

 平成27年4月の介護保険制度改正により、特別養護老人ホームへの入所が原則として要介護3以上の方に限定されました。
 一方、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむをえない事由のある要介護1又は要介護2の方の特例的な入所(特例入所)が、介護保険の保険者である市町村による適切な関与の下で認められることになりました。
 前橋市では、群馬県が示す「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」(2019年5月一部改正)に従い運用しています。

厚生労働省パンフレット

特例入所の該当者

 「特例入所」は、要介護1又は要介護2と認定された人で、在宅において日常生活を営むことが困難なことについて、次の1から4のやむをえない事由(特例要件)に該当する方が対象となります。

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  2. 知的障害、精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯であったり、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

特別養護老人ホームから前橋市への情報提供・意見照会

 特別養護老人ホームが特例入所の申し込みを受理する場合は、「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」(2019年5月一部改正)に従い、前橋市への情報提供及び意見照会が必要となります。様式については上記ホームページよりダウンロードすることが出来ます。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年11月11日