刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証の様式変更について
令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が創設されたことを踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更に関する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。
これに伴い、現在の介護保険被保険者証の裏面注意事項にある以下の文言を、改正後の文章に読み替え、現在の旧様式を当面の間使用することとします。
改正前:介護予防・生活支援サービス事業
改正後:サービス活動事業(第一号事業)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課
電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年09月24日