介護保険住所地特例適用・変更・終了届
制度概要
前橋市の介護保険にご加入の方が、前橋市を転出して、他市町村の住所地特例対象施設に住民票を移した場合、引き続き前橋市の介護保険に加入することとなります(住所地特例)。
以下に該当する場合は、届出が必要です。
- 前橋市の介護保険にご加入の方が、前橋市を転出して、他市町村の住所地特例対象施設に住民票を移した場合
- 住所地特例の適用になった方が、他の住所地特例対象施設に住民票を移した場合
- 住所地特例の適用になった方が、住所地特例対象施設以外の住所に住民票を移した場合
届出に必要なもの
- ダウンロードした届出
- 届出する方の本人確認書類
郵送での手続の場合は、届出書と届出する方の本人確認書類の写しを郵送してください。
本人確認書類
次のいずれかが必要です。
- 運転免許証、個人番号カード、パスポートなど顔写真付き証明書 1点
- 介護保険の被保険者証、医療保険の被保険者証など顔写真なしの証明書 2点
取り扱い窓口
前橋市役所 2階 介護保険課 37番窓口
提供書式
住所地特例適用・変更・終了届.pdf (PDFファイル: 94.6KB)
住所地特例適用・変更・終了届.docx (Wordファイル: 19.9KB)
住所地特例適用・変更・終了届(記入例).pdf (PDFファイル: 167.5KB)
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住所地特例対象施設の方が届出をする場合は、「介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票」も併せてご提出ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課
電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月19日