介護保険被保険者証等の再交付申請

制度概要

介護保険の被保険者証・資格者証・負担割合証等を紛失・破損した場合、再交付を受けることができます。

申請などに必要なもの

ダウンロードした申請書のほか、次のものをお持ちください。

被保険者本人が申請する場合

  • 本人確認書類

被保険者以外の方が申請する場合

  • 提出する方の本人確認書類
  • 代理権の確認ができる次のいずれかの書類
    代理人選任届(申請書の裏面にあります。被保険者本人の自書・押印が必要)、
    被保険者本人の医療保険被保険者証、成年後見人登記事項証明書等

成年後見人の方が申請する場合

  • 後見人であることを証明するもの(写し)
  • 提出する方(後見人または後見人代理人)の本人確認書類
    (注意)代理人選任届は不要です。ただし後見人の代理人が請求する場合は後見人の代理人選任届が必要です。

本人確認書類

次のいずれかが必要です。

  • 運転免許証、個人番号カード、パスポートなどの顔写真付きの証明書 1点
  • 介護保険の被保険者証、医療保険の被保険者証などの顔写真なしの証明書 2点

介護保険手続きにおける本人確認とマイナンバーの利用は以下のリンクをクリックしてください

取り扱い窓口

前橋市役所 2階 介護保険課37番窓口
大胡・宮城・粕川・富士見・城南支所
上川淵・桂萱・東 ・元総社・ 南橘市民サービスセンター

提供書式

注意事項

被保険者本人が申請する場合、またはそれ以外の方が「代理人選任届」とあわせて申請する場合は即日交付します。
その他の場合は郵送による交付となります。(平成28年1月から同居の家族もそれ以外の方と同じ扱いになりました。)

手続きにかかるおおよその期間

1日から3日

行政手続法(条例)などの処理基準

介護保険法施行規則 第27条

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料係

電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月03日