福祉用具購入費の支給申請

あらまし

・在宅の要介護・要支援者が、都道府県等の指定を受けた福祉用具販売事業者から特定福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具)及び、一部の福祉用具貸与の対象用具を購入したときは、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、購入費の9割、8割または7割を支給します。(同一年度で購入費10万円までが対象)

・特定福祉用具の購入を希望する場合には、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談するか、担当のケアマネジャーがいない場合には、指定販売事業者に直接ご相談ください。

・特定福祉用具購入費の支給を受けるには、購入後に市への申請が必要です。

・制度の詳細については、以下の「介護保険の福祉用具購入費の支給」をご覧ください。

 

申請に必要なもの

・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
または、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
※支払方法によって使用する申請書が異なります。

・領収証(被保険者本人名義のもの)

・パンフレット等、購入した用具の概要がわかるもの

・排泄予測支援機器を購入の場合は、医学的所見が記載された書面及び排泄予測支援機器確認調書

提供書式

取り扱い窓口

前橋市役所2階 介護保険課(37番窓口) 
大胡支所・宮城支所・粕川支所・富士見支所 各市民サービス課窓口 
(支所へ提出された書類は、介護保険課へ届いた後に審査を行います。)

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年02月06日