要介護・要支援認定申請の取下げ
制度概要
要介護・要支援認定申請を行った後、死亡や身体状況の変化等で認定申請時と状況が変化した場合に、取下げを行います。
死亡等、前橋市の被保険者資格が喪失した場合
取下書の提出を行います。介護保険被保険者証のお返しはありません。
身体状況やサービス利用意思が変化した場合
入院等で状態が安定せず、2~3週間訪問調査を行えない場合や、主治医意見書の作成が困難な場合は、認定申請の取下げをお願いします。
身体状況の変化による取下げの場合、介護保険のサービスを利用する際に改めて認定申請を行うことで、その時点の身体状況に応じた判定を行うことが可能となります。
また、認定申請をしたものの、当面介護保険のサービス利用ができない場合(医療保険で長期入院予定等)や、介護保険のサービスを利用する意思がなくなった場合なども、取下げをお願いします。介護保険のサービスを必要とされている方への認定を早めることができますので、ご協力をお願いします。
取下書を受理した後、介護保険被保険者証をお返しします。
申請などに必要なもの
- 介護保険要介護・要支援認定申請取下書
- 提出者(窓口に来た方)の本人確認証
提供書式
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 認定審査第一係
電話:027-898-6155 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月14日