居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

制度概要

特定事業所集中減算の判定は毎年度2回(前期及び後期)行い、判定の結果が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、前橋市長に提出しなければなりません。

取り扱い窓口

前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口

提供書式

(注意)計算方法が分からない場合はこちらをご覧ください。

(注意)2と3は減算の有無に変更がある場合に提出が必要となります。

注意事項

  1. 取扱いについてはこちらをご覧ください。
  1. 前橋市における「正当な理由の範囲」はこちらをご覧ください。
  1. 特定事業所集中減算の適正な適用について

特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から通知がありました。特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、誤りがないようご留意ください。

手続きにかかるおおよその期間

1か月

行政手続法(条例)などの処理基準

介護保険法第46条第2項
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生省告示第95号)83居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の基準
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)

提出時期

提出期限までに介護保険課指導係あてにメール、郵送又は持参してください。

E-mail: kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

提出時期の詳細

区分

判定期間

減算適用期間

提出期限

前期

3月1日から8月末日まで

10月1日から3月31日まで

9月15日 まで(令和6年度は9月17日まで)

後期

9月1日から2月末日まで

4月1日から9月30日まで

3月15日 まで(令和6年度は3月17日まで)

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年08月29日