65歳になったのに医療保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか?

65歳になった月からは、医療保険料とは別に介護保険料を住んでいる市区町村に納めます。一方、医療保険では誕生日の前月までを納めますので、二重払いにはなりません。

 

前橋市の国民健康保険に加入している場合

国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料とは重複していません。他に、家族に40から64歳までの人がいる場合には、その人の分としての介護分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。

 

その他の健康保険に加入している場合

加入されている健康保険組合などにより納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なりますので、加入している健康保険組合などに直接確認してください。

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課

電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年05月31日