成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的・精神障害により判断能力が不十分となった方に対し、家庭裁判所から選任された後見人等が本人の意思決定支援や金銭管理を行う制度です。

●法定後見制度(すでに本人の判断能力が不十分)
後見 本人の判断能力が欠けているのが通常の状態で、普段の買い物なども難しい
保佐 本人の判断能力が著しく不十分で、大切な財産の管理などが難しい
補助 本人の判断能力が不十分で、大切な財産の管理が不安

●任意後見制度(将来、判断能力が不十分になったときに備える)

判断能力があるうちに、あらかじめ「だれ」に「なに」を頼むか決めておく制度

 

前橋市成年後見制度利用促進計画

前橋市では、第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画(後期計画)と一体として、「前橋市成年後見制度利用促進計画」を策定しました。

成年後見制度利用促進事業

前橋市では、周知啓発や相談支援をはじめとした制度の利用促進を図るため取組を進めています。

市長申立・報酬助成

判断能力が不十分な方が、親族などの身寄りがないなどの理由により法定後見制度の当事者による申し立てが困難な場合、市が申し立てを行います。
また、後見人等への報酬の支払が困難な方については、その報酬の一部又は全部を助成します。

お問合せ先
65歳以上の方 長寿包括ケア課 027-898-6275
65歳未満の方 障害福祉課 027-220-5714

周知啓発

成年後見制度パンフレット

各相談窓口

         〇地域包括支援センター

         〇相談支援事業所

         ※上記については成年後見制度パンフレットをご覧ください。

         〇法テラス群馬

         〇高齢者・障がい者向け無料電話相談(ひまわりあんしんダイヤル(群馬弁護士会))

         〇(公社)成年後見センター・リーガルサポート群馬(群馬司法書士会)

         〇権利擁護センターぱあとなあ群馬(群馬県社会福祉士会)

         〇(一社)コスモス成年後見サポートセンター群馬県支部(群馬県行政書士会)

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年03月16日