生活保護法における介護機関指定制度の見直しについて

 平成26年7月1日からの生活保護法一部改正に伴い、介護機関の指定制度の取扱いが変更になりました。

平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定または開設許可を受けた事業所の方へ

 平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定または開設許可を受けた場合は、生活保護法第54条の2第2項の規定により生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとしてみなされることになりました。

 なお、介護保険法の規定により、事業の廃止等があった場合は、生活保護法によるみなし指定の効力も失われることとなりますので、ご注意ください。

 また、事業所の名称や所在地の変更などが生じた場合は、生活保護法においても変更届等の提出が必要です。詳細は以下のページを参照してください。

生活保護法のみなし指定を不要とする事業所の方へ

 地域密着型介護老人福祉施設または介護老人福祉施設を除く事業所が、生活保護法の指定を不要とする場合は、指定不要申出書を介護保険法の指定または開設許可申請の際に、社会福祉課へ提出してください。

 なお、生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。

平成26年6月30日までに介護保険法の規定による指定または開設許可を受けた事業所の方へ

 平成26年6月30日までに介護保険法の規定による指定または開設許可を受けた事業所の方は、今までどおり、指定介護機関指定申請書の提出によって生活保護法の指定を受けることができます。

 なお、介護保険法の規定による事業の廃止等があった場合でも生活保護法の指定の効力は失われませんので、別途廃止届等の提出が必要です。

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更新日:2019年02月01日