令和6年度前橋市物価高騰対策非課税世帯臨時給付金(こども加算) 対象児童1人当たり2万円について

総合経済対策に基づき物価高騰の影響による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯で、18 歳以下のこどもがいる場合こども1人あたり2万円を給付します。対象と思われる世帯に、「はがき」または「封書」をお送りします。

その他の給付金について(別ページへ遷移します)

令和6年度こども加算給付金(対象児童1人あたり2万円)は、令和6年度非課税世帯給付金(3万円)の対象世帯でかつ18歳以下のこどもがいる場合に対象となります。

※令和6年度非課税世帯給付金(3万円)の支給対象世帯については以下のページをご確認ください

【お知らせ】通知の発送および支給時期について

通知の発送(予定)

振込確認通知書(はがき)

令和7年1月29日に発送予定です

確認書(封書)

令和7年1月31日に発送予定です

支給時期

振込確認通知書(はがき)の場合

令和7年2月17日に振込予定です。

※振込口座の変更等がある場合は、別途変更の手続きが必要なため上記の日程では振り込まれません。

確認書(封書)の場合

返送いただいた確認書が市役所に届いてからおおむね1か月

給付金の支給額

対象児童1人あたり2万円

※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)

支給対象

支給対象は、以下の要件に該当する世帯です。また、受給者は原則対象世帯の世帯主となります。

 令和6年度住民税非課税世帯給付金(3万円)の対象世帯で18歳以下の児童がいる世帯
※ 18歳以下の児童とは、18歳に達する最初の3月31日までの児童および令和7年3月31日までに出生した児童のことを言います。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生のみの世帯)

対象者への支給方法

【注意事項】

手続のためにATMの操作をお願いすることはありません。市の職員や業者が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

注意喚起(PDFファイル:489.7KB)

1.本市で対象者の口座を把握する場合(振込確認通知書)

対象と思われる方へ令和7年1月29日に振込確認通知書(はがき)を送付予定です。通知内に記載の口座に変更がない場合は手続は不要です。記載内容に変更のない方は、令和7年2月17日に口座に入金予定です。

下記に該当する場合は、臨時給付金コールセンター(027-898-5876)まで連絡してください。

・受取口座を変更したい(口座変更した場合、上記の日程では入金されません)

・対象ではない、受け取りを辞退したい、返還したい

・本市および他の市町村で令和6年度こども加算給付金(対象児童1人当たり2万円)を対象児童分受給済である(重複受給をしてしまった)

なお、本市がこの給付金を支給するために把握する口座は、以下のとおりとなります。

・令和5年度非課税世帯臨時給付金(7万円)の支給口座

・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給口座

・令和5年度こども加算給付金の支給口座

・令和6年度新たな非課税世帯臨時給付金(10万円)の支給口座

・令和6年度新たな均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給口座

・令和6年度こども加算給付金の支給口座

・マイナポータルで世帯主本人と紐づけされている公金受取口座

2.本市で対象者の口座を把握しない場合または世帯状況の確認を要する世帯(確認書)

対象と思われる方へ令和7年1月31日に確認書(封書)を送付予定です。確認書に必要事項と身分証明書、振込口座の写しを添付し、同封の返信用封筒で提出するか、確認書に記載の二次元コードからオンライン申請してください。

※確認書と添付書類が市役所へ届いてからおおむね1か月で入金予定です(書類に不備がない場合)。

封筒イメージ

・封筒は『オレンジ色』です

対象と思われるが通知が届かない場合

本給付金の対象と思われる世帯にも関わらず、上記1または2のいずれの通知も届かない場合は、本市臨時給付金コールセンター(027-898-5876)までご連絡ください。特に令和6年1月2日以降に本市へ転入された世帯または転入された方を含む世帯、世帯状況が変更となった世帯の方で対象と思われるにも関わらず通知が届かない場合はご連絡をお願いいたします。

別途申請が必要な場合

以下の場合は別途申請が必要です。該当の方はお手数ですが、本市臨時給付金コールセンター(027-898-5876)までお問い合わせください。

  1.  基準日(令和6年12月13日)以降に出生等で、世帯に18歳以下の児童が新たに加入した場合
  2. 基準日(令和6年12月13日)時点で扶養をとっているが、別居監護等の事情により住民票上同一世帯に対象児童がいない場合

※別居監護の申請をいただいても住民票上の世帯が優先となり、そちらで対象児童分の給付金を支給済みの場合は別居監護扱いとして支給できません

修正申告等により新たにこども加算給付金の対象となった場合

修正申告等により令和6年度こども加算給付金の該当となった場合は、別途申請が必要です。該当の方はお手数ですが、本市臨時給付金コールセンター(027-898-5876)までお問い合わせください。

※ 修正申告書の写しをご用意ください。

申請期間

令和7年3月31日(同日の消印有効)

※期限を過ぎた申請は受付できません

※同じ内容での申請(重複申請)が確認できた場合は、初めに受付したものを採用することとし、それ以降受付したものは破棄します。

本ページは前橋市にお住まいの方へのご案内です。

他市町村に居住している方の給付金については、お住いの自治体へお問い合わせください。

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更新日:2025年01月14日