登録免許税非課税措置に係る証明について

制度概要

社会福祉法人等が「社会福祉事業の用に供することを目的に土地・建物を取得」した場合や、「自己の設置運営する保育所、幼保連携型認定こども園等の用に供することを目的に土地・建物を取得」した場合には、当該土地・建物の「権利の取得登記」について、登録免許税法に基づき、登録免許税が非課税となります。
この非課税措置を受けるためには、対象となる不動産の所在地を所管する市長の証明が必要となります。

申請などに必要なもの

社会福祉法人(登録免許税法別表第3の10の項)

1社会福祉法人(下記2・3以外)

2保育所等

3幼保連携型認定こども園

学校法人(登録免許税法別表第3の1の項)

1保育所等

2幼保連携型認定こども園

取り扱い窓口

施設所管課

注意事項

余裕を持って申請してください。
なお、児童福祉施設(助産施設、母子寮及び保育所を除く。)並びに精神障害者社会復帰施設の用に供するものについては、群馬県知事が証明事務を行います。

手続きにかかるおおよその期間

10日間程度

行政手続法(条例)などの処理基準

登録免許税法第4条第2項、同法施行規則第3条

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月30日