生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関等の手続き
制度概要
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく指定等の手続き(医療機関・助産師・施術者)
申請などに必要なもの
下記「手続き」各書式(裏面)等を参照
取り扱い窓口
社会福祉課
提供書式
手続き(助産師・施術者) (PDFファイル: 721.7KB)
申請書・誓約書(助産師・施術者) (Wordファイル: 63.3KB)
変更届(助産師・施術者) (Wordファイル: 24.0KB)
休止・廃止(助産師・施術者) (Wordファイル: 23.9KB)
再開届(助産師・施術者) (Wordファイル: 22.5KB)
処分届(助産師・施術者) (Wordファイル: 23.4KB)
辞退届(助産師・施術者) (Wordファイル: 22.5KB)
注意事項
下記「手続き」各書式(裏面)等を参照
手続きにかかるおおよその期間
14日間(施術に関しては概ね4週間程度)
行政手続法(条例)などの処理基準
生活保護法施行規則第10条第14条
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年03月17日