自立支援医療(更生医療・育成医療)の変更手続き
市内で転居したとき・氏名が変わったとき・市外から転入したとき
更生医療、育成医療受給者
障害福祉課で、受給者証の住所・氏名の変更手続きが必要となります。
必要なもの
- 自立支援医療受給者証
- マイナンバー(個人番号を確認するための書類
(代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など))
市外へ転出するとき
更生医療、育成医療受給者
前橋市でのお手続きはありません。転出先の市町村へお問い合わせください。
亡くなられたとき
更生医療、育成医療受給者
お手続きはありません。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年03月31日