JR運賃割引
駅で手帳を提示して乗車券などを購入してください。
普通乗車券
- 第1種の身障・療育手帳所持者が介護者と共に利用する場合→本人と介護者が半額
- 第1種および第2種の身障・療育手帳所持者が単独で片道100キロメートルを越える区間を利用する場合→本人のみ半額
定期乗車券
- 第1種の身障・療育手帳所持者が介護者と共に利用する場合→本人と介護者が半額
- 12歳未満の第2種の身障・療育手帳所持者が介護者と共に利用する場合→介護者のみ半額
回数券
- 第1種の身障・療育手帳所持者が介護者と共に利用する場合→本人と介護者が半額
(注意)詳細はこちら→JR
障害者割引については、駅・鉄道/旅行・観光>きっぷ案内のページ下にあります。
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856
JR東日本 お問い合わせセンター(列車時刻、運賃・料金、空席情報案内)
050-2016-1600(ご案内時間6時から24時まで)
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上毛電鉄運賃割引
有人駅:駅で係員等に手帳を提示して乗車券等を購入してください。
無人駅:降車時に、運転手に手帳を提示して精算をしてください。
普通乗車券
- 身体障害者割引・知的障害者割引
・第1種の身障・療育手帳所持者が介護者と共に乗車する場合→本人・介護者とも半額
・第1種及び第2種の身障・療育手帳所持者が単独で乗車する場合→本人半額
- 精神障害者割引
・第1級の精神手帳所持者が介護者と共に乗車する場合→本人・介護者とも半額
・第1級、第2級及び第3級の精神手帳所持者が単独で乗車する場合→本人半額
定期乗車券
- 身体障害者割引・知的障害者割引
・第1種の身障・療育手帳所持者が介護者と共に利用する場合→本人と介護者が半額(ただし、本人が小児・幼児の場合は介護者のみ半額)
・小児・幼児の第2種の身障・療育手帳所持者が介護者と共に乗車する場合→介護者のみ半額
- 精神障害者割引
・第1級の精神手帳所持者が介護者と共に利用する場合→本人と介護者が半額(ただし、本人が小児・幼児の場合は介護者のみ半額)
・小児・幼児の第2級及び第3級の精神手帳所持者が介護者と共に乗車する場合→介護者のみ半額
回数券乗車券
- 身体障害者割引・知的障害者割引
・第1種の身障・療育手帳所持者が介護者と共に乗車する場合→本人と介護者が半額
- 精神障害者割引
・第1級の精神手帳所持者が介護者と共に乗車する場合→本人と介護者が半額
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856
上毛電気鉄道株式会社
電話番号
027-231-3597
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バス運賃割引
以下の場合、手帳及びミライロID(※)を提示すると運賃半額になります。
- 第1種の身障・療育手帳所持者が単独か介護者と共に利用する場合→本人と介護者が半額
- 第2種の身障・療育手帳所持者→本人のみ半額
- 精神手帳所持者→本人のみ半額
(注意)県内のバス事業者が運行する路線バス・デマンドバス(前橋市)・マイバス(前橋市)→手帳の等級を問わず本人半額(介護者の割引については、各バス事業者にお問い合わせください)
高速バス、他市町村で運行するコミュニティーバス等の割引の有無については、各バス事業者にお問い合わせください。
※ミライロIDの詳細については下記のリンクからご確認下さい。
リンク先:https://mirairo-id.jp/
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856
各バス会社
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国内航空運賃割引
12歳以上の身障・療育・精神手帳所持者が航空券販売窓口にて手帳を提示すると、本人と介護者の航空運賃が割引されます(療育手帳は証明印が必要)。
(注意)割引率・割引が適用になる区間は、各航空会社によって異
なります。また、割引運賃を設定していない会社もあります。ご利用になる際には、各航空会社にお問い合わせください。
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856
各航空会社
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タクシー運賃割引
身障・療育手帳所持者が県内のタクシー乗車時に手帳を提示すると10%割引になります。(一部対象外。)
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障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856
群馬県タクシー協会
電話番号
027-261-2071 |
有料道路割引
以下の場合に各高速道路株式会社、各地方道路公社及び地方自治体が管理する有料道路が通常料金の半額になります。
- 第1種の身障・療育手帳(A判定)所持者を乗せて介護者が運転する場合
- 身体障害者が自ら運転する場合
(注意1)対象自動車の範囲は●本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者ならびに同居親族の自家用乗用車等●日常的に介護している者が所有する自家用乗用車等(1種のみ)●レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用乗用車等(事前登録は不可)●タクシー(介護タクシーを含む)や福祉有償運送車両(事前登録は不可及び1種のみ)となります。
詳細はこちら→東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)
(注意2)大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。
必要な物
- 身障・療育手帳
- 車検証・電子車検証(本人か親族名義)※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」もお持ち下さい
- 運転免許証(本人運転の場合)
ETCを利用する場合は上記と一緒に、
- ETCカード(障害者本人名義のもの。未成年で重度障害の人は保護者名義でも可)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
(注意)ETCを利用している方で、有効期限内の変更または更新手続の場合、前回登録している情報から変更のない部分については、ETCカード、ETC車載器セットアップ申込書・証明書を省略することができます。
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障害福祉課(利用申請)
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856
NEXCO東日本お客様センター
0570-024-024
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更新日:2023年03月27日