保育所(園)保育料の減額
保育所(園)・認定こども園における保育料の減額について掲載しています。
事業内容 | お問い合わせ先 |
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保育所(園)や認定こども園に入所(園)している児童と同居している人または児童本人が以下の1~4に該当し、世帯の市区町村民税所得額が一定以下の場合、兄弟順位に応じて保育料の軽減があります。
(注意)手帳または証書のコピーを、こども施設課窓口(前橋市保健センター2階)に提出してください。 |
こども施設課 電話番号 027-220-5705 ファックス 027-243-6474 |
児童の兄弟順位 |
階層及び世帯の市区町村民税所得割額(合計) |
保育料の軽減内容 |
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第1子 | B階層 | 無料 |
C階層 D階層のうち所得割額77,101円未満 |
市区町村民税非課税世帯と同額 | |
第2子 | B階層、C階層 D階層のうち所得割額77,101円未満 |
無料 |
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年06月13日