保育所(園)保育料の減額

保育所(園)・認定こども園における保育料の減額について掲載しています。

保育所(園)保育料の減額
事業内容 お問い合わせ先
保育所(園)や認定こども園に入所(園)している児童と同居している人または児童本人が以下の1~4に該当し、世帯の市区町村民税所得額が一定以下の場合、兄弟順位に応じて保育料の軽減があります。
  1. 身体障害者手帳の交付を受けた人
  2. 療育手帳の交付を受けた人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
  4. 特別児童扶養手当の支給対象児または国民年金の障害基礎年金の受給者

(注意)手帳または証書のコピーを、子育て施設課窓口(前橋市保健センター2階)に提出してください。

子育て施設課
電話番号
027-220-5705
ファックス
027-243-6474
保育料の軽減内容の詳細

児童の兄弟順位

階層及び世帯の市区町村民税所得割額(合計)

保育料の軽減内容
第1子 B階層 無料
C階層
D階層のうち所得割額77,101円未満
市区町村民税非課税世帯と同額
第2子 B階層、C階層
D階層のうち所得割額77,101円未満
無料

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日