税金(所得税、自動車税種別割等)、NHK、携帯電話等の減免について

税金、公共料金等の軽減について掲載しています。
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税金等の減免について

事業内容 お問い合わせ先

所得税・市県民税の控除

確定申告・住民税申告または年末調整時に申告すると控除が受けられます。

  • 特別障害者控除
    身障手帳1級から2級または療育手帳A、精神手帳1級
  • 一般障害者控除
    身障手帳3級から6級または療育手帳B、精神手帳2級から3級
前橋税務署(所得税)
電話番号
027-224-4371

市民税課(市県民税)
電話番号
027-898-6203
ファクス
027-224-1321

相続税の控除

障害者が相続により財産を取得するとき控除が受けられる場合があります。

  • 特別障害者控除
    身障手帳1級から2級または療育手帳A、精神手帳1級
  • 障害者控除
    身障手帳3級から6級または療育手帳B、精神手帳2級から3級
前橋税務署
電話番号
027-224-4371

自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税種別割の減免

身体障害者・知的障害者・精神障害者本人が実際に乗車し、運転又は同乗する自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税種別割が減免となります。

(注意)自動車税種別割・自動車税環境性能割は、生計同一証明書又は常時介護証明書等が必要となる場合があります

(注意)自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免申請では、施設に入所している障害者等を乗せて、家族(施設入所直前まで生計同一)が運転する場合には、その施設で減免申請車両状況申出書を発行してもらう必要があります。なお、介護老人保健施設は減免対象外の施設となります。

詳しくは、右記へお問い合わせください。

減免の対象者

  1. 身障、戦傷病者手帳所持者:障害の等級等により適用となる範囲が異なります。
  2. 療育手帳所持者:「A」判定の表示がある場合
  3. 精神手帳所持者:「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証」の交付を受けている場合

    (注意)減免は、障害者等本人が自動車又は軽自動車(1台に限る)を実際に運転又は同乗して、通学・通院・通所等のために使用する場合のみが対象となりますが、その自動車、軽自動車を所有する方、運転する方により減免対象とならない場合があります。

減免申請の手続き期間

  • 既に4月1日現在で所有している自動車の自動車税種別割は、納期限である5月31日までに群馬県自動車税事務所又は前橋行政県税事務所で減免申請をしてください。
  • 新規登録又は自動車税環境性能割が課税対象となる移転登録をする自動車の自動車税種別割・自動車税環境性能割は、その登録日に群馬県自動車税事務所で減免申請をしてください。

    (注意)年度途中で減免対象となった場合(新たに手帳の交付を受けた等)には、自動車税種別割については自動車税事務所又は前橋行政県税事務所で随時に減免申請ができ、申請月の翌月以降の月数に応じて減免となります。

生計同一証明書発行に必要なもの

身障・療育・精神手帳、車検証、運転者の運転免許証、自立支援医療受給者証(精神手帳所持者に限る)


(注意)既に所有している自動車及び年度途中で減免対象となった場合の自動車税種別割の減免申請では、障害者等と自動車の所有者及び運転者の住所表示が一致する場合、生計同一証明書は不要です。
(注意)ただし、新たに自動車を取得する場合(新規登録又は自動車税環境性能割が課税対象となる移転登録)には、住民票謄本(続柄記載・マイナンバー省略)又は生計同一証明書が必要となります。

常時介護証明書発行に必要なもの

身障・療育・精神手帳、車検証(本人名義に限る)、運転者の運転免許証、運行計画書、通院等の証明書(所定の様式)、誓約書、自立支援医療受給者証(精神手帳所持者に限る)

群馬県自動車税事務所(自動車税種別割、自動車税環境性能割)
電話番号
027-263-4343
ファクス
027-261-5931

群馬県前橋行政県税事務所 (前橋合同庁舎1階)
電話番号
027-234-1800

市民税課(軽自動車税種別割)
電話番号
027-898-5843
ファクス
027-224-1321

公共料金等の減免について

事業内容 お問い合わせ先

NHK放送受信料の減免

  • 全額免除は、世帯構成員に身障・療育・精神手帳(等級問わず)いずれかの手帳所持者がいて、世帯構成員全員が市民税非課税の場合に対象となります。
  • 半額免除は、視覚・聴覚障害及び1級から2級の身障手帳、又は療育手帳A1からA3、精神手帳1級所持者が、世帯主で放送受診契約者の場合に対象となります。

(注意)詳細はこちら→NHK受信料の窓口のページ

必要な物

身障・療育・精神手帳、印かん、1月1日現在で前橋市に住所の無かった方は、住民税額の分かるもの

障害福祉課(証明書の発行)
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856


NHK営業部
電話番号
027-251-1714

NTT番号案内無料措置(ふれあい案内)

視覚障害1級から6級及び肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級から2級の方並びに療育手帳及び精神手帳、戦傷病者手帳(視力の障害:特別項症から第6項症、上肢の障害:特別項症から第2項症)をお持ちの方は電話番号案内(104)が無料になります。事前登録が必要です。


(注意)詳細はこちら→NTT番号案内サービス(ふれあい案内)

NTT東日本
電話番号
0120-104174

携帯電話基本料金等障害者割引制度

各携帯電話会社に手続きすることにより、携帯電話の基本料金等が割引になります。(年齢規定がある場合があります。)
詳細は、下記リンクをご覧ください。

必要なもの

身障・療育・精神手帳、印鑑等(本人が行けない場合は委任状と代理人本人の確認書類が必要な場合があります。)

 

各携帯電話会社
NTTドコモ
0120-800-000
au
00777111
ソフトバンク
0088212000

電話リレーサービス

聴覚障害又は音声言語機能障害の身障手帳取得者を対象に、通訳オペレーターが手話・文字と音声とを通訳することで、相手方と通話ができる公共サービスです。事前登録が必要です。

(注意)詳細はこちら日本財団電話リレーサービスのページ

日本財団電話リレーサービス
電話番号
03-6275-0910
ファクス
03-6275-0913

 

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年10月01日