障害福祉サービス費等の請求・過誤について

障害福祉サービス費等の請求・過誤についてご案内します。

サービス提供から請求まで

障害福祉サービス提供から報酬までの流れですの画像

 障害福祉サービスを利用する障害者・障害児の保護者には、居住地の市町村からサービスを利用するための費用として、介護給付費又は訓練等給付費が支給されます(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項。ただし、同条第4項の規定により、実際には、この費用は、サービスを提供する事業者による代理受領方式をとります)。
支払は、国保連合会(以下、国保連)を通して市町村から事業者に支払われることとなります)
 本請求は、インターネット上のシステムを使用して行う電子請求となります。

実際の請求について

  1. 指定申請終了後、国保連合会(以下、国保連)よりインターネット請求に必要な「テストID」、「仮パスワード」が送付されます。「電子請求受付システム」(注意:ネットで検索すると出てきます)を起動できます。
  2. 事業者の口座情報を国保連へ連絡し、「本ID」、「本パスワード」を受け取ってください。「電子請求受付システム」より、簡易入力システムをダウンロードし、ID、パスワードでログインしてください。操作マニュアルは、国保連から送付されます。マニュアルをよく読んでいただき、手順に従って請求処理をしてください。

障害福祉サービス等報酬について

以下を参考にしてください。

厚生労働省ホームページ(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定について)

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書様式

過誤処理について

同月過誤処理

 実地指導、指導監査及び事業所等での自主審査による返還金の精算により、一度に多数の過誤申立を行った場合、過誤処理による取り下げ額(既に事業所等に支払った障害福祉サービス費等の返還額)が、当月の支払額を上回り、支払決定額がマイナスとなるケースが発生します。
 この様なケースを避けるため、「過誤処理」と「当該過誤処理に係る再請求」を、同一月に行う事務処理です。
(同月過誤処理は、平成21年4月から開始しています)

例)平成26年2月分を請求・支払後、誤りが発覚し、6月に同月過誤処理を行った場合

同月過誤処理の流れを説明しています。の画像

上記の表では、6月同月内に再請求(事業所)、過誤調整(市町村、国保連)を両方行っています。
この場合、5月中に過誤申立依頼書を市町村へ提出いただく必要があります。(郵送、持参等)
同月過誤の場合、各事業所から直接国保連合会まで、同月過誤の旨を必ずご連絡ください。

通常過誤処理

同月過誤処理でない場合、通常過誤での処理となります。
過誤数が少量、または金額が低いときなどは通常過誤処理の手続きをお願いいたします。

例)平成26年2月分を請求・支払後、誤りが発覚し、6月に通常過誤処理を行った場合

通常過誤処理の流れを説明しています。の画像

上記の表では、6月に過誤調整(市町村、国保連)、7月に再請求(事業所)を行っています。
この場合、5月中に過誤申立依頼書を市町村へ提出いただく必要があります。(郵送、持参等)
通常過誤の場合、事業所から国保連合会への連絡は不要です。

過誤申立依頼書様式

同月過誤、通常過誤ともに「過誤申立依頼書」の提出が必要になります。
過誤調整を希望する月の前月末までに、市町村へご提出ください。(直接持参または郵送でのみ受付しています)
(注意)個人情報保護のため、ファックスでの送信はしないでください。

 

また、同月過誤を希望する場合は、別途国保連合会までご連絡ください。(国保連合会にも、提出する書類があります)

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 生活支援係

電話:027-220-5712 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日