障害福祉サービス等情報公表制度について

利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的とし、利用者の権利擁護及びサービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法が改正され、指定障害福祉サービス等に係る情報公表制度が創設されました。

障害福祉サービス等の施設・事業者は、障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告する義務があります。

前橋市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内

障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板

障害福祉サービス等情報の報告は、障害福祉サービス等情報公表システム(新しいウインドウが開きます。)により報告してください。
情報公表システムから、ログインID・パスワードが通知された後、ログインしてください。
また、事業所詳細情報の入力にあたっては、障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(新しいウインドウが開きます。)から操作説明書等を確認してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害政策係

電話:027-220-5713
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日