地域生活支援拠点事業所の登録について

前橋市地域生活支援拠点事業所登録の手続きについて説明します。

地域生活支援拠点について

「地域生活支援拠点」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示され、障害のある方の高齢化・重度化や、いわゆる「親なき後」の生活を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、ご本人の生活を地域全体で支えるサービス体制を構築するものです。

地域生活支援拠点事業所登録申請書の提出

本市の地域生活支援拠点の機能を担いたい事業者は、運営規程に拠点事業所として担う機能を記載してください。
地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)に併せて、変更した運営規程の写しを添付し、事業の実施予定月の前月15日までに障害福祉課へ提出してください。
書類を確認後、地域生活支援拠点事業所登録(不登録)決定通知書をお送りします。

地域生活支援拠点事業所登録の登録手順

関係様式及び運営規程記載例

関連情報

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 基幹相談支援センター

電話:027-220-5714 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年02月24日