身体障害者手帳をお持ちの方の住所・氏名変更手続き

市内で転居したとき・氏名が変わったとき

前橋市の障害福祉課(注釈)で手帳に記載されている住所・氏名の変更手続きが必要となります。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 身体障害者居住地・氏名変更届
    ※下記の申請書様式からダウンロードもできます。
  3. マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
    (代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など))

これまで利用していたサービス等により、他に必要な手続きがある場合がございます。
 詳しくは事前に障害福祉課へお問い合わせください。
(注釈)大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課、城南支所及び上川淵・桂萱・東・元総社・南橘市民サービスセンターでも手続きができます。

転入したとき(市外または県外からの転入)

前橋市の障害福祉課(注釈)で手帳に記載されている住所の変更手続きが必要となります。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 身体障害者居住地・氏名変更届
    ※下記の申請書様式からダウンロードもできます。
  3. マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
    (代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など))

これまで利用していたサービス等により、他に必要な手続きがある場合がございます。
詳しくは事前に障害福祉課へお問い合わせください。
(注釈)大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。

市外へ転出したとき

転出先の障害福祉担当課で手続きが必要となります。
詳しくは転出先の担当課へお問い合わせください。
これまで利用していたサービス等により、前橋市にて必要な手続きがある場合がございます。
詳しくは事前に障害福祉課へお問い合わせください。

亡くなられたとき

前橋市の障害福祉課(注釈)で手帳の返還手続きが必要となります。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 身体障害者手帳返還届
    ※下記の申請書様式からダウンロードもできます。

これまで利用していたサービス等により、他に必要な手続きがある場合がございます。
詳しくは事前に障害福祉課へお問い合わせください。
(注釈)大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。

申請書様式

地図

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日