身体障害者手帳交付申請

身体障害者手帳

 身体に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
 視覚、聴覚・平衡機能・音声・言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能に永続する障害がある場合で、その程度により1級から6級の区分があります。

交付手続きの流れ

交付手続きの流れの画像
  1. 障害福祉課へ相談(診断書の配布、指定医のご案内)
  2. 指定医のいる病院へ受診
  3. 指定医に診断書を作成してもらう
    (注意)身体障害者福祉法による障害等級に該当になるようでしたら診断書を書いていただいてください
  4. 障害福祉課または、大胡、宮城、粕川、富士見の各支所へ申請
  5. 障害福祉課で審査の上、決定
  6. 障害福祉課または、大胡、宮城、粕川、富士見の各支所で手帳交付、制度のご案内

申請時に必要なもの

 手帳を初めて作る時、障害の程度や内容が変わる時

  1. 身体障害者手帳交付申請書または身体障害者手帳再交付申請書
    (下記の申請書書式よりダウンロードができます)
  2. 指定医が作成した診断書(所定の様式のもの)
    (注意)診断書の有効期間は、おおむね3カ月以内。
  3. 本人の顔写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
    (注意)撮影から1年以内で、脱帽、上半身を写したもの。
     使用出来ない写真(例)
       ・サングラスや帽子などをつけているもの
       ・本人の顔が小さすぎて判別できない、他の人が写りこんでいるもの(集合写真など)
       ・デジタルカメラの映像を普通紙に印刷したもの
       ・ポラロイド写真等
  4. お持ちの身体障害者手帳(障害の程度や内容が変わる時のみ)
  5. マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

手帳を紛失・破損した時(写真が古くなった時を含む)

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
    (下記の申請書書式よりダウンロードできます)
  2. 本人の顔写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
    (注意)撮影から1年以内で、脱帽、上半身を写したもの。
     使用出来ない写真(例)
       ・サングラスや帽子などをつけているもの
       ・本人の顔が小さすぎて判別できない、他の人が写りこんでいるもの(集合写真など)
       ・デジタルカメラの映像を普通紙に印刷したもの
       ・ポラロイド写真等
  3. お持ちの身体障害者手帳(破損した時のみ)
  4. マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

申請場所・交付場所(受付時間)

前橋市朝日町3-36-17 前橋市保健所1階
障害福祉課

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)

注意:大胡・宮城・粕川・富士見の各支所の福祉担当課でも受付可能です。

なお、郵送申請も受け付けます。その際、申請年月日は、申請書が障害福祉課にて受理された日となります。(手帳の交付については、原則来所受け取りです。来所が難しい場合には別途ご相談ください。)

注意事項

 手帳の交付までに2週間から1カ月程度かかります。
 手帳ができ上がりましたら連絡をいたしますので、受け取りに来ていただきます。

指定医について

 指定医でない医師が作成した診断書は受付できませんのでご注意ください。
 指定医とは、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師のことで、障害の種類別に都道府県等から認定を受けています。県内の指定医については、障害福祉課にお問い合わせください。

診断書について

 診断書は、所定の様式のものでないと受付できませんのでご注意ください。
 診断書の用紙は、障害福祉課に用意してあるほか、以下の診断書様式からダウンロードできます。

一度、提出された診断書は返却できませんので、必要に応じてコピーを取って保管しておくことをお勧めします。

申請書様式(PDF形式)

診断書様式(PDF形式)

↑ 音声言語機能障害の診断の際、参考にさせていただきたいのでご記入をお願いいたします。

 

障害者の福祉サービス制度

障害者のサービス制度については、下記リンクのページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日