療育手帳交付申請
療育手帳の交付申請について掲載しています。
療育手帳
知的障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
その程度により、A1からA3、B1からB2の5つの区分があります。
交付手続きの流れ
申請時に必要なもの
- 本人の顔写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
【注意】撮影から6か月以内で、脱帽、上半身を写したもの。
使用出来ない写真(例)
・サングラスや帽子などをつけているもの
・本人の顔が小さすぎて判別できない、他の人が写りこんでいるもの(集合写真など)
・他の証明書等で使用済のもの
・デジタルカメラの映像を普通紙に印刷したもの
・ポラロイド写真等 - マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
申請場所・交付場所(受付時間)
前橋市朝日町3-36-17前橋市保健所1階
障害福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)
(注意)大胡・宮城・粕川・富士見の各支所の福祉担当課でも受付可能です。
注意事項
窓口にて、交付申請書を記入していただきます。
手帳の交付までに1カ月から2カ月程度かかります。
手帳ができ上がりましたら連絡をいたしますので、受け取りに来ていただきます。
障害者の福祉サービス制度
障害者の福祉サービス制度については、下記リンクのページをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月31日