福祉タクシー券、車両改造補助金、思いやり駐車場利用証等

福祉タクシー利用券の交付

18歳以上で、在宅の身障手帳1級から2級、療育手帳Aまたは精神手帳1級で自動車税種別割、軽自動車税種別割の減免を受けていない方に、申請に基づき月2枚分(視覚障害1級は月3枚分)の、タクシー基本料金分の利用券を交付します。
前橋市、高崎市の契約事業者に限り使用できます。

必要なもの

いずれか該当するもの

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

お問い合わせ先

障害福祉課
電話番号:027-220-5711 ファクス:027-223-8856

 

自動車改造費の補助

上肢・下肢・体幹機能障害又は難病等による上肢・下肢・体幹機能の不自由で、当該年度(6月までは前年度)の市民税(所得割)額が16万円未満の世帯に属する方が、自ら運転しようとする自動車に下記の改造を行う場合に改造費等の一部を補助します。

  • 自動車の制御装置(ハンドル、ブレーキ、アクセルなど)を改造する費用に対し、5万円まで補助します。
  • 車いすを使用する方が車いすを出し入れしやすいように収納装置等を新たに設置・改造する費用に対し、10万円まで補助します。

必ず改造前に申請してください。
なお、改造後には実績報告が必要になります。

(注意)補助の対象になるか、必ず申請前に右記まで確認してください。
(注意)申請後、補助金交付決定を受けてから改造を行ってください。

必要なもの

【申請時】

身体障害者手帳又は難病等を証明する書類(特定疾患医療受給者証等)、改造部分の見積書、運転免許証、車検証(新車購入時は購入後に提出)

【改造後】

預金通帳、領収書、車検証、改造前・改造後の写真

申請書をダウンロードされる方はこちら→身体障害者等自動車改造費補助金の申請について

お問い合わせ先

障害福祉課
電話番号:027-220-5711 ファクス:027-223-8856

 

駐車禁止除外指定車標章の交付

身障・療育・精神手帳所持者で一定の条件に該当する方に駐車禁止の規制から除外される標章を交付します。車両を所有していない方でも、交付が受けられます。タクシー等を利用する場合も使用できます。
なお、駐停車禁止場所(交差点、横断歩道等)や法定駐車禁止場所(出入口付近等)には駐車できません。


詳細につきましては、最寄の警察署(右記参照)までお問い合わせください。

必要なもの

身障・療育・精神手帳、運転免許証(お持ちでない方は、代わりに住民票の写し等の住所と名前が印字された公的な身分証明書)、印かん、内部障害の方は歩行について記載のある医師の診断書

お問い合わせ先

前橋警察署 電話番号:027-252-0110
前橋東警察署 電話番号:027-225-0110

 

高齢運転者等専用駐車区間制度(専用場所駐車標章)

公安委員会が道路上へ設置した「専用駐車区間」へ、「専用場所駐車標章」の交付を受けた高齢運転者等
の方が運転する普通自動車のみが駐車できる制度です。

対象者

70歳以上の運転者、聴覚障害者又は肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件が付されている運転者、妊娠中又は出産後8週間以内の運転者

市内の指定場所

前橋公園さちの池北側、立川町通り、高花台一丁目2号公園

(注意)詳細はこちら→群馬県警察高齢者運転者等専用駐車区間制度

必要な物

運転免許証、車検証、妊娠中または産後の方はこれらのほか母子健康手帳

お問い合わせ先

前橋警察署 電話番号:027-252-0110
前橋東警察署 電話番号:027-225-0110

群馬県思いやり駐車場利用証制度

スーパー、病院、公共施設などに設置されている車いす用駐車場の適正利用を図るため、群馬県では平成21年8月3日から「思いやり駐車場利用証制度」を開始しました。

歩行が困難な「障害者・高齢者・妊産婦」などの方のために設置された車いす使用者用駐車スペースに健常者が不適正に駐車することにより、本当に必要な方が利用できない場合が見受けられます。そこで、県内に共通する利用証を交付することにより、利用できる方を明らかにし、駐車スペースを確保するための制度です。

思いやり駐車場利用証制度とは?

群馬県が、車いす使用者用駐車スペースの利用対象者を定め、利用対象者からの申し出に基づき利用証を交付するものです。あわせて、県と車いす使用者用駐車スペースの管理者との間で施設の利用に係る協定を結び、利用証をお持ちの方が思いやり駐車場(車いす使用者用駐車スペース)を利用できるようにします。

(注意)利用証の交付を受けていない方でも、けがや病気などの特別な事情がある場合には、思いやり駐車場を利用することは可能です。

利用証の交付対象者・申し出時に必要な書類

障害者、高齢者、難病患者、妊産婦のうち、「交付基準」に該当する方が対象となります。

利用対象者 交付できる方 必要な証明書類
身体障害者 身体障害者手帳の等級により交付 身体障害者手帳
知的障害者 療育手帳の障害程度が「A」の方 療育手帳
精神障害者 精神手帳の等級判定「1級」の方 精神障害者保健福祉手帳
高齢者 介護認定が「要介護1から5」の方 介護保険被保険者証
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
特定疾患医療受給者証
特定医療費(指定難病)受給者証
妊産婦 妊娠7か月から産後6か月の方 母子手帳

(注意)代理人の場合は、代理人の住所・氏名が確認できる書類が必要です。

申請方法

所定の「申出書」に記入し、交付窓口にて即日交付、無料

主な交付窓口

施設 交付場所 住所 電話番号 ファックス
群馬県庁 障害政策課(13階) 大手町1-1-1 027-226-2634 027-224-4776
前橋市役所 障害福祉課 朝日町3-36-17
(前橋市保健所1階)
027-220-5713 027-223-8856
長寿包括ケア課 大手町2-12-1
(市役所本庁舎2階)
027-898-6152 027-223-4400
介護保険課 大手町2-12-1
(市役所本庁舎2階)
027-898-6158 027-243-4027
こども支援課 朝日町3-36-17
(保健センター2階)
027-220-5701 027-243-6474
大胡支所市民サービス課 堀越町1115 027-283-0114 027-283-2517
宮城支所市民サービス課 鼻毛石町1507-4 027-283-2132 027-283-2358
粕川支所市民サービス課 粕川町西田面216-1 027-285-4114 027-285-5227
富士見支所市民サービス課 富士見町田島240 027-288-1943 027-288-2214
市社会福祉協議会 本所及び各支所 日吉町2-17-10(総合福祉会館3階) 027-237-1112 027-219-0337
県身体障害者福祉団体連合会 新前橋町13-12(県社会福祉総合センター) 027-255-6274 027-255-6275

郵送による請求の方法

郵送による請求は、「申出書」「120円分の返信用切手」「確認する証明書類のうち、氏名、手帳番号等、障害等級・要介護区分・出産予定日等がわかる部分のコピー」を同封の上、以下の問い合わせ先(県障害政策課)へ送付してください。

本制度に関する問い合わせ先

〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県障害政策課社会参加推進係
電話番号
027-226-2634
ファクス
027-224-4776

思いやり駐車場利用証のイラスト

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2022年04月01日