補装具費の支給、日常生活用具の給付、紙おむつサービス等について
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事業内容 | お問い合わせ先 |
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補装具費の支給必要と認められた障害者(児)難病患者等に、次の補装具の購入・修理費等を支給します。等級による制限と所得に応じた自己負担があります。 肢体不自由義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 視覚障害視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 聴覚障害補聴器、人工内耳用音声信号処理装置修理 必要な物身障手帳又は難病等を証明する書類(特定疾患医療受給者証等)、本人の個人番号のわかるもの |
障害福祉課 |
日常生活用具の給付在宅の重度障害者(児)等(難病患者等含む)に、日常生活していく上で必要と思われる用具を給付します。障害者手帳の等級による制限(難病患者等は所定の診断書が必要)と所得に応じた自己負担あり。(一定所得以上の場合は支給対象外となります。)必ず、購入・施工前に申請してください。
詳細の種目、対象者、性能、耐用年数については、下記添付ファイル別表1を参照してください。 令和6年4月1日から音声式血圧計が給付対象となりました。
必要な物身障・療育・精神手帳、特定疾患医療受給者証、所定の診断書(難病患者等) 日生具給付等事業実施要綱(PDFファイル:250.5KB) (注意)ネブライザー、電気式たん吸引器は所定の意見書がありますので障害福祉課へ事前に相談してください。 |
障害福祉課 電話番号 027-220-5711 ファクス 027-223-8856 |
社会福祉協議会での福祉機器貸出車いす(自走式・介助式)を市内に在住の方へ貸し出します。期間は1週間以内、利用料は無料です。 |
市社会福祉協議会 |
緊急通報装置の給付世帯員全員が市民税非課税で、外出困難な重度身体障害者のみの世帯に消防センターや協力員等に連絡が取れる専用電話を給付します。 世帯員全員が非課税で、65歳以上の高齢者のみ又は65歳以上の高齢者と重度身体障害者のみの世帯等の場合は、長寿包括ケア課の緊急通報システムの対象となりますので長寿包括ケア課に相談してください。(年齢により健康状態、身体状態等の対象要件あり)。 必要な物身障手帳 |
障害福祉課 長寿包括ケア課 |
重度心身障害児・者等おむつサービス
1~3のいずれかに該当する、在宅の常時失禁状態にある3歳以上の方は、申請により、1か月3,000円又は6,000円を上限として紙おむつを給付します。ただし、3の方は1か月3,000円が上限となります。
日常生活用具の給付制度や前橋市要介護高齢者おむつサービスなど他の制度で紙おむつの給付を受けられる方は利用できません。 必要なもの所定の医師の診断書(3の方のみ)
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障害福祉課 電話番号 027-220-5711 ファクス 027-223-8856 |
おむつカタログ
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年04月01日