前橋市職員対応要領の策定について

 平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
 同法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しています。
 そこで、本市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を定めています。

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更新日:2024年04月16日