障害者虐待の定義と種類
障害者虐待の定義と種類について掲載しています。
1 障害者虐待防止法の対象となる「障害者」
身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを言います。
2 障害者虐待とは
1.養護者による障害者虐待、2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、3.使用者による障害者虐待を言います。
3 障害者虐待の類型
障害者虐待には以下の5つがあります。
類型 | 内容 |
---|---|
身体的虐待 | 障害者の身体に外傷が生じたり、若しくは生じるおそれのある暴行を加えること。または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 |
性的虐待 | 障害者にわいせつな行為をしたり、または障害者へわいせつな行為をさせたりすること。 |
心理的虐待 | 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
放棄・放置(ネグレクト) | 障害者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、養護を著しく怠ること。 |
経済的虐待 | 障害者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上の利益を得ること。 |
障害者虐待防止法関係資料
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更新日:2019年02月01日