障害者虐待の定義と種類

 障害者虐待の定義と種類について掲載しています。

1 障害者虐待防止法の対象となる「障害者」

 身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを言います。

2 障害者虐待とは

 1.養護者による障害者虐待、2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、3.使用者による障害者虐待を言います。

3 障害者虐待の類型

 障害者虐待には以下の5つがあります。

障害者虐待の類型の詳細
類型 内容
身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じたり、若しくは生じるおそれのある暴行を加えること。または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
性的虐待 障害者にわいせつな行為をしたり、または障害者へわいせつな行為をさせたりすること。
心理的虐待 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
放棄・放置(ネグレクト) 障害者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、養護を著しく怠ること。
経済的虐待 障害者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上の利益を得ること。

障害者虐待防止法関係資料

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更新日:2019年02月01日