新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る身体障害者の認定について

医療関係指定医各位

 

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状を有する患者に対する身体障害認定については、身体障害の認定は、その原因を問わないものであり、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状のため、身体機能の障害を生じ、身体障害の要件を満たす場合には、身体障害者手帳の交付対象となる旨の通知が出ております。

この点につきまして、身体障害者手帳の交付を希望する者が適切に診断を受けられるよう、ご理解とご配慮をお願いいたします。

 

なお、コロナ罹患後症状を有する患者に関する診断書の作成や障害認定を適切に行うための参考資料として、厚生労働省ホームページ(参考資料:厚生労働省)において、コロナ罹患後症状に係る身体障害認定の診断書・意見書の記載例が公表されていますので、参考にご覧ください。

【新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)による身体障害認定について】

【診断書記入例】

上下肢機能障害

体幹機能障害

呼吸器機能障害(1級)

呼吸器機能障害(3級)

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A

 

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更新日:2025年04月15日