難聴児補聴器購入補助金の申請について

制度概要

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児に対し、補聴器の購入費の一部を補助します。なお、当該年度(6月までは前年度)の市民税(所得割)額が46万円以上の世帯員がいる場合は補助の対象となりません。詳細については、別添「難聴児補聴器購入補助金交付要項」をご確認のうえ、障害福祉課福祉サービス係にお問い合わせください。

対象者

次のいずれにも該当する児童の保護者の方
1.18歳未満であり、本市に居住し、かつ住民票に記載されていること
2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと
3.「一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関」の医師が、補聴器を装着することにより、言語の習得に期待ができると判断していること

補助額

補助金交付要項に掲げる補聴器の種類の区分に応じ、基準価格に100分の106を乗じて得た額と購入価格とを比較して、いずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

申請などに必要なもの

申請時

交付申請書、専門医が作成した「前橋市難聴児購入補助金交付意見書」、購入しようとする補聴器の見積書

購入後

実績報告書、購入した補聴器の領収書、預金通帳、請求書

取り扱い窓口

前橋市保健所1階 障害福祉課(朝日町三丁目)

提供書式

注意事項

必ず購入前に申請してください。
なお、購入後には実績報告が必要です。
購入後5年間を経過するまでは再度申請できません。

手続きにかかるおおよその期間

14日

行政手続法(条例)などの処理基準

令和5年度前橋市難聴児補聴器購入補助金交付要項

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月01日