重度身体障害者(児)住宅改造費補助金の申請について

制度概要

上肢(両上肢に4級以上の障害のある者)障害1・2級、下肢・体幹機能障害1・2級(重複可)、視覚障害1級の障害者、障害児がいる世帯が玄関、台所、浴室、便所などを改造するための費用を一部補助します。補助金額は改造費用の6分の5(50万円まで)。当該年度(6月までは前年度)の市民税(所得割)額が16万円未満の世帯が対象です。
(注意)詳細については、別添「補助金交付要項」をご覧のうえ、障害福祉課福祉サービス係にお問い合わせください。

申請などに必要なもの

申請時

見積書、身障手帳、平面図、工事個所の施工前写真

改造後

通帳、請求書、領収書、完成写真


(注意)補助金交付要項及び交付申請に必要な書類は、下記「提供書式」からダウンロードしていただくか、障害福祉課にあります。

取り扱い窓口

前橋市保健所1階障害福祉課(朝日町三丁目)

提供書式

注意事項

必ず施工前に申請してください。
(身障「日常生活用具給付制度」又は介護保険制度が優先されます。)

手続きにかかるおおよその期間

1ヶ月程度

行政手続法(条例)などの処理基準

令和5年度前橋市重度身体障害者、障害児住宅改造費補助金交付要項

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日