議員の請負の状況の公表
議員の請負の状況の公表の概要
地方議員の兼業について、議員個人による当該地方公共団体に対して行う請負は、金額に関わらず禁止されていましたが、地方自治法の改正により、この規制が緩和され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令の定める額(300万円)を超えなければ、規制の対象外となりました。
前橋市議会では、議員の請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「前橋市議会議員の請負の状況の公表に関する規程」(令和8年3月27日施行)を制定しました。
この規程では、前橋市に対する請負実績のある議員は議長へ報告し、議長はその報告事項を公表することを定めています。
請負状況の公表
令和7年度における請負の状況の報告はありませんでした。
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更新日:2026年07月10日